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更新日:2024年5月22日
確定申告や年末調整で所得税から住宅ローン税額控除が差し引かれている場合、市・県民税の住宅ローン税額控除を受けられます。
次のすべてに該当する人が対象です。
所得税において住宅ローン税額控除を適用された年の、翌年度の市・県民税で控除します。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
次の(1)または(2)のいずれか小さい額
(注記)
住宅借入金等特別控除可能額:その年に差し引くことができる住宅ローン税額控除の金額
課税総所得金額:総所得金額から所得控除を差し引いた金額
(1)住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額(退職、山林所得を含む)の合計額×5パーセント
(1)住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額(退職、山林所得を含む)の合計額×7パーセント
(1)住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額(退職、山林所得を含む)の合計額×5パーセント
(注記)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントで、一定期間内に住宅の取得などに係る契約を締結した場合は、2.の上限額と同じとなります。
確定申告書または源泉徴収票に記載されている内容が次のすべてに該当する人は、市・県民税で住宅ローン税額控除が受けられます。
所得税における住宅ローン税額控除では、家屋などが被災した場合、災害により居住できなくなった日までが控除適用の条件ですが、東日本大震災においては、家屋などに居住することができなくなった日までその家屋に居住していれば、残存期間についても所得税の住宅ローン税額控除が受けられる特例が設けられています。
この特例により、所得税からの住宅ローン税額控除を受けた場合には、市・県民税についても住宅ローン税額控除が受けられます。
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