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更新日:2024年5月14日

令和6年度分の個人市・県民税における定額減税

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税(住民税)において定額減税を実施します。

所得税の定額減税については、次のリンクをご確認ください。

「定額減税特設サイト」(国税庁)(外部サイトへリンク)

対象者

令和6年度分の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人

  • 給与収入のみ場合は、給与収入2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は2,015万円以下)

(注記)次に該当する人は対象外です。

  • 非課税の人
  • 均等割のみ課税されている人

算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・県民税が1万円減税されます。なお、定額減税は全ての税額控除を行った後の所得割額から行います。

【例】控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))×1万円=4万円

注意事項

  • 控除対象配偶者および扶養親族の算定の際、国外居住者は対象から除きます。
  • 算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が定額減税の限度額となります(均等割額への定額減税の適用はできません)。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度分の定額減税額の算定の対象外としますが、令和7年度分の個人市・県民税において1万円が減税されます。

実施方法

給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分の徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分けて徴収します。

特別徴収

普通徴収の場合

第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。

普通徴収

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除されます。

年金特別徴収

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)

令和6年度分の個人市・県民税において、算出される定額減税額が、定額減税を行う前の個人市・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣官房)(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323