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更新日:2024年5月14日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税(住民税)において定額減税を実施します。
所得税の定額減税については、次のリンクをご確認ください。
令和6年度分の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人
(注記)次に該当する人は対象外です。
納税義務者本人および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・県民税が1万円減税されます。なお、定額減税は全ての税額控除を行った後の所得割額から行います。
【例】控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))×1万円=4万円
令和6年6月分の徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分けて徴収します。
第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。
令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除されます。
令和6年度分の個人市・県民税において、算出される定額減税額が、定額減税を行う前の個人市・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
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