ここから本文です。

更新日:2021年12月22日

寄附金税額控除

都道府県、市区町村などまたは共同募金会、日本赤十字社などに寄附をした場合は、翌年の市・県民税において寄附金税額控除が受けられます。

【対象となる寄附金】

  • 都道府県、市区町村などに対する寄附金
  • 住所地の共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
  • 所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金

所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などについては、寄附金税額控除対象寄附金の指定についてをご確認ください。

【特例控除の対象となる寄附金】

次の寄附金に該当する場合は、通常の控除のほか特例控除が加算されます。

  • 都道府県、市区町村などに対する寄附金(ふるさと納税寄附金)
  • 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に義援金として寄附した寄附金(ただし、NPO法人などの一部法人を除きます。)

 

詳しくは、ふるさと納税(大村市ふるさとづくり寄附)総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

【寄附金税額控除を受けるための手続き】

寄附金税額控除を受けるためには、確定申告またはお住まいの市区町村などへ申告をしていただく必要があります。申告の際には、寄附に係る領収書などの提出が必要ですので、申告まで大切に保管してください。

寄附をされても、申告をしなければ寄附金税額控除は受けられませんのでご注意ください。

【寄附金税額控除の計算方法】

1.通常の控除額

通常の寄附金税額控除額は、次のいずれか少ない額から2,000円を差し引いた額の10%(市民税6%、県民税4%)です。

  • 寄附金の合計額
  • 総所得金額など(損失の繰控除後の合計所得金額)の30%

2.特例控除

特例控除の額は、次のいずれか少ない額です。

平成27年度まで

  • (都道府県、市区町村などへの寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
  • 住民税所得割額の10%に相当する金額

平成28年度以後

  • (都道府県、市区町村などへの寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
  • 住民税所得割額の20%に相当する金額

上記で計算した額の5分の3が市民税、5分の2が県民税の控除額

上記の金額が通常の控除額に加算されます。
所得税の限界税率とは、所得税額を算出した場合に適用される所得税の税率のことをいいます。所得税の税率は、所得額に応じて5%から45%まで税率が変化する超過累進課税となっています。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323