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更新日:2023年11月28日
長崎県内全市町と長崎県は、事業主に個人住民税の特別徴収を実施していただくための取り組みを行っており、平成27年度から特別徴収を完全実施しています。
個人住民税の特別徴収は法令で定められていますので、現在特別徴収を行っていない事業所も特別徴収を実施してください。
新たに特別徴収を実施する事業所は、1月31日までに提出する給与支払報告書に総括表を添付し、特別徴収する従業員数を記入して提出してください。
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人市・県民税(住民税)の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人市・県民税(住民税)を徴収(天引き)して、各市町に納入する制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4および各市町条例の規定により、特別徴収義務者として個人市・県民税(住民税)を従業員から特別徴収することになっています。事業者や従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
ただし、例外として次の要件にあてはまる場合は、普通徴収への切替理由書の提出により、普通徴収できることとしています。
金融機関で納税をする手間が省けます。
個人市・県民税(住民税)の税額計算は給与支払報告書に基づいて各市町が行い、税額については、各市町から事業主を通じて、従業員へ通知します。
特別徴収の詳しい内容は、次のPDFをご確認ください。
個人住民税の「特別徴収」への切り替え」(PDF:221KB)
従業員が常時10人未満の事業所には、年12回の納期を年2回とする「納期の特例」という制度があります。納期の特例により納入を行う場合は、「納期の特例承認申請書」の提出が必要です。納期の特例の場合、6月~11月分の納期は12月10日、12月分~5月分の納期は6月10日となります。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
市・県民税特別徴収税額の納期の特例
従業員が退職、転勤、休職などのため特別徴収ができなくなった場合は、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、異動があった翌月の10日までに税務課市民税グループへ提出してください。
(注記)届出書が提出されなかったり遅れたりすると、納入された税額と本市で納入することになっている税額にくい違いが生じ、異動された従業員の税額が未納分として残るため、督促その他の滞納処分を受けることになります。また、異動された人に対しても後で大変迷惑をかけることになりますので、期日までに必ず提出してください。
様式は、次のリンクをご確認ください。
特別徴収されている従業員が、6月1日から12月31日までの間に退職などにより給与の支払を受けなくなった場合に、当該従業員からその理由が発生した月の翌月以降の月割額(残税額)を一括徴収されたい旨の申し出があった場合には、支払われる給与または退職手当などにより、その残税額を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに納入してください。
なお、翌年1月1日以降の退職者(死亡退職は除く)については、本人の申し出に関係なく一括徴収して納入することが義務付けられています。
年の途中から普通徴収の従業員を特別徴収に切り替えたい場合は、「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。本人から特別徴収へ切り替えられる金額を確認し、各欄に記入してください(重複して納入されるのを防ぐため、未納分の普通徴収の納付書を添付してください)。
様式は、次のリンクをご確認ください。
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