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更新日:2024年12月25日
県や市町村に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、寄附の翌年度に課税される住民税の税額から、次のAとBの合計金額が控除されます。
A.基本控除額:(次のいずれか低い金額-2,000円)×10パーセント
B.特例控除額:(寄附金の合計額-2,000円)×(90パーセント-所得税の限界税率(注記)×1.021)
(Bの額については、個人住民税所得割の2割を限度)
(注記)限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率のうち最も高い税率
寄付した年の翌年度の住民税の計算の際に税額控除され、納める住民税が軽減されます。
寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得金額から控除できる制度が適用できます。
控除される金額は、次のとおりです。
次のいずれか低い金額-2,000円=所得から控除される額
確定申告により、納めすぎた税額が生じた場合は、税務署から還付されます。
確定申告が必要な人は便利な「確定申告書作成コーナー」(外部サイトへリンク)をご利用ください。
確定申告や住民税申告を行わない給与所得者などが寄附(ふるさと納税)をした場合、確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例が設けられています。ただし、次の条件にすべて当てはまる場合のみ適用されます。
年収700万円の給与所得者(所得税率20パーセント、配偶者を扶養)の場合、ふるさと納税として30,000円を寄付すると、個人の住民税から22,283円、所得税から5,717円の合計28,000円の税金が軽減されます(ふるさと納税ワンストップ特例に該当する場合、住民税から全額28,000円が控除されます)。
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