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更新日:2024年5月30日

公的年金等からの市・県民税および森林環境税の特別徴収

老齢基礎年金などの公的年金等から、市・県民税および森林環境税(以下「市・県民税等」)を差し引く特別徴収を実施しています。

年金からの特別徴収は、市・県民税等が課税され、かつ、前年中に公的年金等を受給している人のうち、一定の要件を満たす人について公的年金等の所得に対して課税された市・県民税等を年金から差し引く制度です。

公的年金等から特別徴収される人

次の項目全てに該当する人が対象です。

  • 前年中に公的年金等を受給している人
  • 課税される年度の4月1日時点で65歳以上である人
  • 介護保険料が年金から引き落とされている人

(注記)次の項目のいずれかに該当する人は、特別徴収の対象とはなりません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満で、大村市で介護保険の特別徴収の対象となっていない人
  • 公的年金等の所得に係る特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を上回る人

特別徴収の対象となる年金

老齢または退職により受給することとなった年金(老齢基礎年金等)が対象です。

  • 障害年金や遺族年金は非課税年金のため、特別徴収の対象外です。

特別徴収の方法

前年度から特別徴収されている人

公的年金等が支給される月に、特別徴収されます(年6回)。
そのうち、4月・6月・8月の年金から差し引くことを「仮徴収」、10月・12月・翌2月の年金から差し引くことを「本徴収」といいます。

  • 仮徴収は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を、3回に分けて差し引きます。
  • 本徴収は、年税額から仮徴収の額を差し引いた額を、3回に分けて差し引きます。

【例】年税額6万円(前年度3万円)の場合

  • 仮徴収額(4月・6月・8月に徴収):各月5千円
    …前年の年税額(3万円)の半分(1万5千円)を、3回に分けて差し引きます。
  • 本徴収額(10月・12月・翌2月に徴収):各月1万5千円
    …年税額(6万円)から仮徴収額(1万5千円)を差し引いた額(4万5千円)を、3回に分けて差し引きます。

新たに特別徴収の対象となる人

年税額の2分の1を、6月と8月の2回に分けて納付書または口座振替等で納付していただきます(普通徴収)。残りの2分の1は、10月・12月・翌2月の3回に分けて公的年金等から特別徴収されます。

【例】年税額6万円の場合

  • 普通徴収額(6月・8月に納付書・口座振替等で納付):各月1万5千円
    …年税額(6万円)の半分(3万円)を、2回に分けて納めていただきます。
  • 特別徴収額(10月・12月・翌2月に公的年金等から徴収):各月1万円
    …年税額(6万円)から普通徴収額を差し引いた残り半分の額(3万円)を、3回に分けて差し引きます。

注意事項

  • 公的年金等から特別徴収する市・県民税等は、公的年金等の所得にかかるものだけです。公的年金等以外の所得がある場合は、「給与からの特別徴収」や「普通徴収」などにより、別途納付していただくことがあります。
  • 非課税の人は特別徴収されませんが、前年度に特別徴収されていた人は4月・6月・8月に公的年金等から仮徴収されることがあります。その場合は、各月の仮徴収後に、市から還付の案内をします。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323