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更新日:2022年3月31日

給与支払報告書の光ディスクなどによる提出の義務化について

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、eLTAX(地方税ポータルシステム)(エルタックス)または光ディスクなどにより各市町村に提出することが義務付けられます(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります)。

光ディスクなどによる給与支払報告書の提出

光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。

(注記)基準年(提出する年の前々年)に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者については、給与支払報告書をeLTAX(地方税ポータルシステム)(エルタックス)または光ディスクなどにより各市町村に提出することが義務付けられていますので、申請する必要はありません。

申請から特別徴収税額の通知書の送付までの流れは、次のとおりです。なお、(※)印の手続については、市民税・県民税のデータを複写した光ディスクなどの提供を受けようとする場合に限り必要となる手続です。

  1. 承認申請書、テスト用データの提出
  2. テストデータの検証および申請の承認
  3. 市民税・県民税データの光ディスクなどによる複写(※)
  4. 覚書の締結(※)
  5. 光ディスクなどによる給与支払報告書の提出
  6. 特別徴収税額の通知書の送付

1.承認申請書、テスト用データの提出

新たに光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する給与支払者は、事前に承認申請書などの提出が必要です。なお、テスト用データについては、最新の規格などを総務省ホームページで確認し、作成してください。

提出する物

提出期限

給与支払報告書の提出期限の3月前(10月末日)

大村市では、FD、MO、CDまたはDVDによる提出を受け付けています。

2.テストデータの検証および申請の承認

提出されたテストデータは、正常に読み込むことができるか検証します。検証の結果、正常に読み込むことができた場合は、承認通知書を郵送します。

申請が承認された場合は、次年度以降に改めて承認申請書を提出していただく必要はありません。

ただし、既に承認された内容と異なる内容の光ディスクなどを提出する場合は、改めて承認申請書の提出が必要です。

3.市民税・県民税データの光ディスクなどへの複写

提出された給与支払報告書により賦課した市民税・県民税のデータを複写した光ディスクなどの提供を受けようとする場合は、データの複写依頼を書面により提出してください。

提出する物

(注記)承認通知書が届き次第、速やかに提出してください。

4.覚書の締結

大村市では、個人情報保護の観点から市民税・県民税データの提供に関する「覚書」を締結することとしています。

提出する物

(注記)3の「市民税・県民税データの光ディスク等による複写について(依頼)」と同時に提出してください。

5.光ディスクなどによる給与支払報告書の提出

承認を受けた給与支払者は、前年中に給与の支払を受けた方のうち、1月1日現在大村市に住所を有する方の給与支払報告書を光ディスクなどにより提出してください。なお、提出の際は、個人情報の漏えいおよび破損などの事故がないよう取扱いに十分ご注意ください。

(注記)光ディスクなどは、テストデータと同じ規格などで作成してください。

提出期限

  • 毎年1月31日

6.特別徴収税額の通知書の送付

特別徴収義務者については、提出されたデータを基に、特別徴収税額を算定し通知書、納入書、光ディスクなどを送付します。通知書のうち納税義務者用は本人にお渡しください。
なお、大村市では、通知書の電子データによる提供は行っていません。予めご了承ください。

送付する物

  • 特別徴収税額を記録した光ディスクなど
  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用)

送付の時期

  • 5月中旬

7.光ディスクなどによる提出の廃止

申請の承認を受けた後、提出を廃止する場合は、廃止承認申請書を速やかに提出してください。

提出する物

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出

事前にeLTAX(エルタックス)に登録することにより、給与支払報告書などをインターネットを通じて提出できます。

なお、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した場合で、特別徴収税額通知書とともに特別徴収税額の光ディスクなどによるデータ提供を希望される場合は、事前に「市民税・県民税データの光ディスク等による複写について(依頼)」および「覚書」の提出が必要です。上記3および4の項目をご確認ください。

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ

eLTAX(エルタックス)をご利用いただくには、事前の準備や登録などの手続が必要です。

詳しい内容や手続などについては、eLTAX(エルタックス)を運営する地方税共同機構にお問い合わせください。

給与支払報告書を提出する際の注意事項

給与支払報告書をデータで提出する場合は、次の点に注意してください。

税制改正による様式の変更

給与支払報告書は、税制改正により様式が変更される場合があります。変更された場合は、変更後の様式に対応したデータで提出してください。

大村市の指定番号の記載

既に特別徴収を行っている場合は、給与支払報告書を提出する際に、大村市から送付する総括表や特別徴収税額通知書などに記載されている特別徴収義務者指定番号を記載してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届の提出

事業所の所在地や名称を変更した場合は、速やかに「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323