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更新日:2026年1月27日

令和5年度の個人の市・県民税の改正点

住宅ローン控除の延長など

適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。

  • 適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行3,000万円以下)に引き下げられました。
  • 令和4年から令和7年までに入居した場合の住宅ローン年末残高に乗ずる控除率が0.7パーセント(現行1.0パーセント)に引き下げられました。

控除期間

住宅の種類などによって異なります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
住宅ローン減税(国土交通省)(外部サイトへリンク)

認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅

13年(居住年:令和4~7年)

上記以外の新築住宅

  • 居住年が令和4・5年:13年
  • 居住年が令和6・7年:10年

既存住宅

10年(居住年:令和4~7年)

延長に伴う住民税の控除(住宅ローン控除限度額)

住民税における住宅ローン控除限度額は、次のとおりです。(表中のAは所得税の課税総所得金額など)

入居した年月:平成21年1月~平成26年3月

A×5パーセント(最高97,500円)

入居した年月:平成26年4月~令和3年12月

A×7パーセント(最高136,500円)

  • 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が、8パーセントまたは10パーセントの場合に限る。それ以外は、平成21年1月~平成26年3月に入居した人と同じとなります。

入居した年月:令和4年1月~令和7年12月

A×5パーセント(最高97,500円)

  • 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月に入居した人と同じ。
  • 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅は、一定の省エネ基準に適合している場合に限る。

民法改正に伴う成年年齢の引き下げ

未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合には住民税が非課税となりますが、民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに伴い、非課税対象となる未成年者の年齢も同様に引き下げられます。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

20歳未満(令和4年度は平成14年1月3日以降に生まれた人)

令和5年度以降

18歳未満(令和5年度は平成17年1月3日以降に生まれた人

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323