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更新日:2023年1月26日

令和5年度の個人の市・県民税の改正点

住宅ローン控除の延長など

適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。

  • 適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行3,000万円以下)に引き下げられました。
  • 令和4年から令和7年までに入居した場合の住宅ローン年末残高に乗ずる控除率が0.7パーセント(現行1.0パーセント)に引き下げられました。

控除期間については、次の表のとおりです。

住宅の種類 居住年 控除期間
認定住宅 令和4年から令和7年まで 13年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
上記以外の新築住宅 令和4、5年 13年
令和6、7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年まで 10年

 

詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

延長に伴う住民税の控除

住民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。(表中のAは所得税の課税総所得金額などです)

入居した年月 平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで(注記1) 令和4年1月から令和7年12月まで(注記2)(注記3)
控除限度額 A×5パーセント(最高97,500円) A×7パーセント(最高136,500円) A×5パーセント(最高97,500円)

 

(注記1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じとなります。

(注記2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までの場合の控除限度額と同じとなります。

(注記3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

民法改正に伴う成年年齢の引き下げについて

未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合には住民税が非課税となりますが、民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられたことに伴い、この非課税の対象となる未成年者の年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満
(令和4年度は平成14年1月3日以降に生まれた人) (令和5年度は平成17年1月3日以降に生まれた人)

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323