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更新日:2025年1月10日

令和3年度の個人の市・県民税の改正点

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与収入が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

給与収入の合計額

 

令和3年度以降

令和2年度以前

給与所得控除後の金額(円)

給与所得控除後の金額(円)

~550,999円

0

0

551,000~650,999円

給与収入の合計額-550,000

0

651,000~1,618,999円

給与収入の合計額-550,000

給与収入の合計額-650,000

1,619,000~1,619,999円

1,069,000

969,000

1,620,000~1,621,999円

1,070,000

970,000

1,622,000~1,623,999円

1,072,000

972,000

1,624,000~1,627,999円

1,074,000

974,000

1,628,000~1,799,999円

給与収入の合計額×0.6+100,000

給与収入の合計額×0.6

1,800,000~3,599,999円

給与収入の合計額×0.7-80,000

給与収入の合計額×0.7-180,000

3,600,000円~6,599,999円

給与収入の合計額×0.8-440,000

給与収入の合計額×0.8-540,000

6,600,000円~8,499,999円

給与収入の合計額×0.9-1,100,000

給与収入の合計額×0.9-1,200,000

8,500,000円~10,000,000円

給与収入の合計額-1,950,000

給与収入の合計額×0.9-1,200,000

10,000,000円超

給与収入の合計額-2,200,000

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

65歳未満の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等控除額

令和3年度以降

令和2年度

以前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円未満

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円以上
410万円未満

(A)×0.75-
27万5千円

(A)×0.75-
17万5千円

(A)×0.75-
7万5千円

(A)×0.75-
37万5千円

410万以上
770万円未満

(A)×0.85-
68万5千円

(A)×0.85-
58万5千円

(A)×0.85-
48万5千円

(A)×0.85-
78万5千円

770万円以上
1,000万円未満

(A)×0.95-
145万5千円

(A)×0.95-
135万5千円

(A)×0.95-
125万5千円

(A)×0.95-
155万5千円

1,000万円以上

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳以上の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等控除額

令和3年度以降

令和2年度

以前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円未満

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円以上
410万円未満

(A)×0.75-
27万5千円

(A)×0.75-
17万5千円

(A)×0.75-
7万5千円

(A)×0.75-
37万5千円

410万円以上
770万円未満

(A)×0.85-
68万5千円

(A)×0.85-
58万5千円

(A)×0.85-
48万5千円

(A)×0.85-
78万5千円

770万円以上
1,000万円未満

(A)×0.95-
145万5千円

(A)×0.95-
135万5千円

(A)×0.95-
125万5千円

(A)×0.95-
155万5千円

1,000万円以上

195万5千円

185万5千円

175万5千円

基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて基礎控除が段階的に減っていき、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されなくなります。
  • 上記の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

基礎控除額一覧(令和3年度以降)

  • 合計所得金額2,400万円以下:43万円
  • 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:29万円
  • 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:15万円
  • 合計所得金額2,500万円超:適用なし

(注記)令和2年度以前は一律33万円(所得制限なし)

扶養控除等の所得金額要件の見直し

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

  • 令和2年度以前:38万円以下
  • 令和3年度以降:48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

  • 令和2年度以前:38万円超123万円以下
  • 令和3年度以降:48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

  • 令和2年度以前:65万円以下(うち、不労所得金額の上限は10万円)
  • 令和3年度以降:75万円以下(うち、不労所得金額の上限は10万円)

【家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例】必要経費に算入する金額の最低保障額

  • 令和2年度以前:65万円
  • 令和3年度以降:55万円

【ひとり親】生計を一にする子の合計所得金額要件

  • 令和2年度以前:38万円以下
  • 令和3年度以降:48万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

  • 令和2年度以前:38万円以下
  • 令和3年度以降:48万円以下

障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に対する市・県民税の非課税措置の合計所得金額要件

  • 令和2年度以前:125万円以下
  • 令和3年度以降:135万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる人)

同一生計配偶者および扶養親族がない人

  • 令和2年度以前:28万円
  • 令和3年度以降:28万円+10万円

同一生計配偶者または扶養親族がある人

  • 令和2年度以前:28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16.8万円
  • 令和3年度以降:28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16.8万円

所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される人)

同一生計配偶者および扶養親族がない人

  • 令和2年度以前:35万円
  • 令和3年度以降:35万円+10万円

同一生計配偶者または扶養親族がある人

  • 令和2年度以前:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円
  • 令和3年度以降:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(合計所得金額が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」が適用されます。
  • 性別にかかわらず所得制限が設けられ、合計所得金額が500万円を超える人はひとり親・寡婦控除の対象外となります。
  • 事実上婚姻状態にあると認められる場合はひとり親・寡婦控除の対象外となります。

所得金額調整控除の創設

次のいずれかに該当する場合は、計算式により求めた所得金額調整控除が給与所得から控除されます。

給与等の収入金額が850万円を超え、次の1・2のいずれかに該当する

  1. 本人、同一生計配偶者もしくは扶養親族のうち特別障害者に該当する方がいる場合
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

控除額:(給与収入額(上限1,000万円)-850万円)×0.1

給与所得および公的年金に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える

控除額:(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

個人住民税の新たな非課税措置の創設

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とします。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323