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更新日:2021年1月7日

給与所得金額の計算方法

給与所得金額の計算は、給与収入の合計額に応じて控除額をそれぞれ次の式に当てはめて計算します。

平成29年分から令和元年分まで

給与収入の合計額

給与所得金額

650,999円以下

0円

651,000円から1,618,999円まで

(給与収入の合計額-650,000)円

1,619,000円から1,619,999円まで

969,000円

1,620,000円から1,621,999円まで

970,000円

1,622,000円から1,623,999円まで

972,000円

1,624,000円から1,627,999円まで

974,000円

1,628,000円から1,799,999円まで

(給与収入の合計額×60%)円

1,800,000円から3,599,999円まで

(給与収入の合計額×70%-180,000)円

3,600,000円から6,599,999円まで

(給与収入の合計額×80%-540,000)円

6,600,000円から9,999,999円まで

(給与収入の合計額×90%-1,200,000)円

10,000,000円以上

(給与収入の合計額-2,200,000)円

表中、給与収入額が1,628,000円から6,599,999円の場合の「給与収入の合計額」の計算は、給与収入額を4で除し、その計算結果の1,000円未満を切り捨てた後、再度4を乗じて計算します。

令和2年分以降

給与収入の合計額

給与所得金額

550,999円以下

0円

551,000円から1,618,999円まで

(給与収入の合計額-550,000)円

1,619,000円から1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円まで

(給与収入の合計額×60%+100,000)円

1,800,000円から3,599,999円まで

(給与収入の合計額×70%-80,000)円

3,600,000円から6,599,999円まで

(給与収入の合計額×80%-440,000)円

6,600,000円から8,499,999円まで

(給与収入の合計額×90%-1,100,000)円

8,500,000円以上

(給与収入の合計額-1,950,000)円

表中、給与収入額が1,628,000円から6,599,999円の場合の「給与収入の合計額」の計算は、給与収入額を4で除し、その計算結果の1,000円未満を切り捨てた後、再度4を乗じて計算します。

(例)給与収入の合計額が6,598,250円の場合

平成29年分から令和元年分まで

6,598,250円÷4=1,649,562円
1,649,562円の1,000円未満を切り捨てた1,649,000円に再度4を乗じて、
1,649,000円×4=6,596,000円
6,596,000円を給与収入の合計額として計算します。
6,596,000円×80%-540,000円=4,736,800円となり、この額が給与所得金額となります。

令和2年分以降

6,598,250円÷4=1,649,562円
1,649,562円の1,000円未満を切り捨てた1,649,000円に再度4を乗じて、
1,649,000円×4=6,596,000円
6,596,000円を給与収入の合計額として計算します。
6,596,000円×80%-440,000円=4,836,800円となり、この額が給与所得金額となります。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323