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更新日:2024年5月31日
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」(令和6年法律第2号)および「地方税法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第34号)が公布・施行されました。これにより、同地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置の適用を受けることができるようになりました。
同地震は令和6年1月1日に発生したため、本来であれば同地震に係る雑損控除は令和7年度の個人住民税で適用されますが、納税義務者の選択により、令和5年において生じた損失の金額として、令和6年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除および雑損失の金額の控除の特例を適用することができます。
なお、所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要です。
雑損控除の詳細や、所得税及び復興所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細については、次のリンクや資料をご確認ください。
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