市・県民税(住民税)と所得税の違い
個人の市・県民税と所得税の税額の計算は、計算の基礎となる所得、控除項目は同じですが、反映される金額や税率等は異なるものがあります。
課税の主体
市・県民税
- 地方税法に規定されている地方税で、課税の主体は市町村です。
- 市・県民税は住民税とも呼ばれ、その中には「市民税」と「県民税」が含まれています。大村市の場合、市民税と県民税を合わせて大村市に納付していただき、大村市が県民税分を長崎県へ納付しています。
- 長崎県民税には、「ながさき森林環境税」が500円加算されています。
- 令和6年度から、市・県民税の均等割と合わせて「森林環境税」が課税されることとなりました。「森林環境税」は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定されている国税であり、森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から創設され、1人年額1,000円が課税されます。
所得税
- 国税法、所得税法に規定されている国税で、課税の主体は税務署(国)です。
- 大村市を所管する税務署は諫早税務署(電話番号0957-22-1370)です。
課税の時期
市・県民税
- 所得のあった翌年度に課税されます。ただし、分離課税となる退職所得は一般的には支払いの時に課税されます。
所得税
均等割の有無
市・県民税
- 前年の所得が一定額以上の場合に課税されます。課税の判定は、本人の所得額および扶養されている配偶者、扶養親族の人数により異なります。
所得税
- 所得税には市・県民税の均等割に当たるものはなく、所得割だけが課税されます。
所得控除の限度額
所得控除のうち、社会保険料控除と医療費控除の金額は所得税と同じです。
生命保険料控除
住民税:70,000円
所得税:120,000円
地震保険料控除
住民税:25,000円
所得税:50,000円
基礎控除
住民税:150,000円~430,000円
所得税:160,000円~480,000円
(注記)令和2年度以前は、住民税は一律330,000円、所得税は一律380,000円。
配偶者控除
住民税:110,000円~330,000円
所得税:130,000円~380,000円
老人配偶者控除
住民税:130,000円~380,000円
所得税:160,000円~480,000円
配偶者特別控除
住民税:10,000円~330,000円
所得税:10,000円~380,000円
扶養控除
住民税:330,000円
所得税:380,000円
特定扶養控除
住民税:450,000円
所得税:630,000円
老人扶養控除
住民税:380,000円(同居の場合450,000円)
所得税:480,000円(同居の場合580,000円)
障害者控除
住民税:260,000円
所得税:270,000円
特別障害者控除
住民税:300,000円(同居の場合530,000円)
所得税:400,000円(同居の場合750,000円)
寡婦控除
住民税:260,000円
所得税:270,000円
ひとり親控除
住民税:300,000円
所得税:350,000円
勤労学生控除
住民税:260,000円
所得税:270,000円
特別寡婦控除(令和2年度まで)
住民税:560,000円
所得税:620,000円
寡夫控除(令和2年度まで)
住民税:260,000円
所得税:270,000円
税率
市・県民税
- 市民税の所得割:一律6パーセントの比例税率
- 県民税の所得割:一律4パーセントの比例税率
所得税
- 5パーセント、10パーセント、20パーセント、23パーセント、33パーセント、40パーセント、45パーセントの累進税率
(注記)この税率は、平成27年分からの税率です。