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更新日:2023年1月17日

市・県民税(住民税)と所得税の違い

個人の市・県民税と所得税の税額の計算は、計算の基礎となる所得、控除項目は同じですが、反映される金額や税率等は異なるものがあります。

課税の主体

市・県民税

  • 地方税法に規定されている地方税で、課税の主体は市町村です。
  • 市・県民税は住民税とも呼ばれ、その中には「市民税」と「県民税」が含まれています。大村市の場合、市民税と県民税を合わせて大村市に納付していただき、大村市が県民税分を長崎県へ納付しています。
  • 長崎県民税には、「ながさき森林環境税」が500円加算されています。

所得税

  • 国税法、所得税法に規定されている国税で、課税の主体は税務署(国)です。
  • 大村市を所管する税務署は諫早税務署(電話番号0957-22-1370)です。

課税の時期

市・県民税

  • 所得のあった翌年度に課税されます。ただし、分離課税となる退職所得は一般的には支払いの時に課税されます。

所得税

  • 所得のあったその年に課税されます。

均等割の有無

市・県民税

  • 前年の所得が一定額以上の場合に課税されます。課税の判定は、本人の所得額および扶養されている配偶者、扶養親族の人数により異なります。

所得税

  • 所得税には市・県民税の均等割に当たるものはなく、所得割だけが課税されます。

所得控除の限度額

所得控除 住民税 所得税
生命保険料控除 70,000円 120,000円
地震保険料控除 25,000円 50,000円
基礎控除 150,000円から430,000円 160,000円から480,000円
配偶者控除 110,000円から330,000円 130,000円から380,000円
老人配偶者控除 130,000円から380,000円 160,000円から480,000円
配偶者特別控除 10,000円から330,000円 10,000円から380,000円
扶養控除 330,000円 380,000円
特定扶養控除 450,000円 630,000円
老人扶養控除 380,000円(同居の場合450,000円) 480,000円(同居の場合580,000円)
障害者控除 260,000円 270,000円
特別障害者控除 300,000円(同居の場合530,000円) 400,000円(同居の場合750,000円)
寡婦控除 260,000円 270,000円
ひとり親控除 300,000円 350,000円
勤労学生控除 260,000円 270,000円

特別寡婦控除

(~2年度)

560,000円 620,000円

寡夫控除

(~2年度)

260,000円 270,000円

所得控除のうち、社会保険料控除と医療費控除になる金額は所得税と同じです。

(注記)基礎控除は令和2年度以前は住民税は一律330,000円、所得税は一律380,000円。

税率

市・県民税

  • 市民税の所得割の税率は一律6パーセントの比例税率
  • 県民税の所得割の税率は一律4パーセントの比例税率

所得税

  • 5パーセント、10パーセント、20パーセント、23パーセント、33パーセント、40パーセント、45パーセントの累進税率

なお、この税率は、平成27年分からの税率です。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323