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更新日:2024年1月25日

令和4年度市・県民税(個人)の改正点

住宅ローン控除の特例の延長など

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されます。

特例の延長が適用されるのは次の要件にすべて該当する人です。

  • 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税が10パーセントである
  • 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した
  • 注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約した
  • 分譲住宅の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約した
  • 床面積が50平方メートル以上である(所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)

詳しくは次のリンクをご確認ください。

住宅ローン減税((外部サイトへリンク)

延長に伴う住民税の控除

今回の改正に伴い、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。

(注記)消費税率10パーセントの適用が前提です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

健康の保持増進および疾病への予防のため一定の取り組みを行っている人が、特定一般用衣料品などを購入した場合の医療費控除の特例について、次の見直しが行われました。

  • 特例の適用期限を5年間(令和8年12月31日まで)延長
  • 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注記1)
  • 健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行たことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(注記2)

(注記1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用されます。

(注記2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。

なお、5年間は書類の提示または提出を求められる場合があります。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成金等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育をおもとする国や自治体からの子育てに係る助成金などについて非課税となります。

対象範囲は、国・自治体からの助成のうち、子育てに係る施設・サービスの利用料に対するものとなります。

非課税の対象となる助成金の例

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児施設などの子を預ける施設の利用に対する助成

退職所得課税の適正化

法人役員など以外においても、勤続年数5年以下の退職手当などにかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。

詳しくは「分離課税」より「退職所得」のページをご確認ください。

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化(令和6年度以降の住民税では適用不可)

上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

令和3年分の所得税確定申告から、「所得税において申告した上場株式等の配当所得および譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完了するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されました」

適用を受けるには、確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、B様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇(マル)」を記載する必要があります。

よくある質問

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財政部税務課市民税グループ

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ファクス番号:0957-27-3323