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更新日:2021年12月22日
次の所得がある場合、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは別に税額を計算します。これを分離課税と言います。
山林所得とは、山林の伐採、譲渡により生じた所得をいいます。
所得金額は収入金額から必要経費と山林所得の特別控除(50万円)を引いた金額です。
ただし、山林を取得後5年以内に伐採、譲渡したことによる所得は、事業所得または雑所得になります。
上場株式などの配当など、公募株式投資信託の収益の分配に係る配当など、特定投資法人の投資口の配当などによる所得をいいます。この配当等のうち、平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき配当などは、総合課税か分離課税かを選択することができます。
ただし、平成25年12月31日までに支払を受けるべき配当などについては、住民税3%(所得税7%)の税率が適用されます。
また、上場株式等以外の配当などは、所得税は20%が確定申告により源泉徴収されます。また、少額であれば所得税の申告を省略することができます。
なお、市・県民税はいずれの場合も申告が必要であり総合課税となります。
土地や建物、借地権等の譲渡による所得をいいます。
土地・建物を譲渡して得た所得で、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
株式等を譲渡して得た所得をいいます。
源泉徴収有りの特定口座で生じた所得については、市・県民税5%(所得税15%)が特別徴収されるため申告の義務はありませんが、他の所得と合わせて申告することも可能です。
先物取引等により得た所得をいいます。
退職金などの退職に起因して支払われる一時金等の所得をいいます。
一般的に退職所得の市・県民税は、分離課税により特別徴収されるため、申告の必要はありませんが、退職所得のある人が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
(1)から(3)までの退職手当等の区分に応じ、それぞれ計算します。
(注記1)退職所得の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(注記2)同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち、2以上の退職手当等がある場合に該当するときは、退職所得の金額の計算方法が異なります。
退職所得の金額=(一般退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(注記)「一般退職手当等」とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。
退職所得の金額=特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額
(注記)「特定役員退職手当等」とは、役員等(法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方)としての勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
退職所得の金額=(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得の金額=150万円+(短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額))
(注記1)「短期退職手当等」とは、短期勤続年数(役員等以外のものとして勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
(注記2)原則として、退職手当等の支給の原因となった退職の日が令和4年1月1日以後である場合に適用されます。
勤続年数に応じ、次のとおり計算します。
(注記1)障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、次の計算により算出した金額に100万円が加算されます。
(注記2)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算します。
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
税額は次の手順により計算した額になります。
それぞれの所得について次の式で計算します。
総合課税の算出所得割額と、分離課税のそれぞれの算出所得割額を合計して計算します。
市・県民税年税額=市民税均等割額+市民税所得割額+県民税均等割額+県民税所得割額
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