ホーム > くらしの情報 > 税金 > 個人市・県民税 > 個人市・県民税(住民税)の納税

ここから本文です。

更新日:2023年11月7日

個人市・県民税(住民税)の納税

市・県民税の主な納税方法には、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「公的年金等からの特別徴収」の方法があります。

普通徴収

毎年6月に、市役所から各納税義務者に送付される納付書によって、6月、8月、11月、翌年1月の年4回の納期に分けて、納税義務者本人が納める方法です。
普通徴収の場合は、口座振替も利用できます。

給与からの特別徴収

会社などから給与などの支払いを受けている人の市・県民税は、給与支払者(会社など)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき、税額を計算します。

計算した税額は、給与支払者および納税義務者に「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」により通知します。通知した税額は、会社などが6月から翌年5月までの年12回に分けて、毎月の給与から差し引き、納税義務者(給与等の支払を受けている人)に代わって納めます。

納税義務者は、市役所から会社などに送付する「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で税額などを確認してください。
なお、市・県民税の給与からの特別徴収は、所得税の源泉徴収と異なり賞与からは徴収されません。

公的年金等からの特別徴収

税制改正により、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等から市・県民税を差し引く「公的年金等からの特別徴収」が始まりました。
次の要件を満たす人は、前年に支払を受けた公的年金等の所得に係る市・県民税の税額を、公的年金等から差し引きます。

  • 前年中に公的年金等の支払を受けている人
  • 課税される年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人
  • 介護保険料が年金から差し引かれている人

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

公的年金等からの市・県民税の特別徴収

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323