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更新日:2024年5月22日
市・県民税の納税方法には、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「公的年金等からの特別徴収」があります。なお、令和6年度以降は、市・県民税と併せて森林環境税が徴収されます。
毎年6月に、市役所から各納税義務者に送付される納付書によって、6月、8月、11月、翌年1月の年4回の納期に分けて、納税義務者本人が納める方法です。口座振替も利用できます。
会社などから給与などの支払いを受けている人の市・県民税および森林環境税(以下「市・県民税等」)は、給与支払者(会社など)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき、税額を計算します。
計算した税額は、給与支払者および納税義務者に「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」により通知します。通知した税額は、会社などが6月から翌年5月までの年12回に分けて、毎月の給与から差し引き、納税義務者(給与等の支払を受けている人)に代わって納めます。
納税義務者は、市役所から会社などに送付する「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で税額などを確認してください。
なお、市・県民税等の給与からの特別徴収は、所得税の源泉徴収と異なり賞与からは徴収されません。
公的年金等(老齢基礎年金等)から市・県民税等が差し引かれて納める方法です。
次の要件を満たす人は、前年に支払を受けた公的年金等の所得にかかる市・県民税等の税額を、公的年金等から差し引きます。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
公的年金等からの市・県民税および森林環境税の特別徴収
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