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更新日:2026年8月7日

医療費控除

医療費控除

入院・出産・歯の治療などで、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が年間10万円(注記1)を超えた場合に、確定申告または市・県民税の申告をすることで受けられる控除です。

なお、医療費控除を受けるには、医療を受けた人ごと・医療機関や薬局等ごとに1年間の医療費と保険金等で補填される金額を集計し、「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

【計算式】医療費控除額(最高200万円)=その年中に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額(注記2)-10万円(注記1)

(注記1)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

(注記2)保険金等で補填される金額の例としては、次のものがあります。

  • 損害保険や生命保険から支払われる傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金など
  • 健康保険から給付される高額医療費や出産時に支払われる出産育児一時金など
  • 介護保険から給付される高額介護サービス費

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている人が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品等(医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)の購入費の合計額が年間1万2千円を超えた場合に、確定申告または市・県民税の申告をすることで受けられる控除です。

なお、医療費控除の特例を受けるには、薬局等ごとに1年間の医薬品の購入費と保険金等で補填される金額を集計し、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成する必要があります。

【計算式】医療費控除額(最高8万8千円)=その年中に支払った特定一般用医薬品等の購入費-保険金等で補填される金額-1万2千円

一定の取り組みの例

  • 健康保険組合や市区町村国保などが実施する人間ドックや各種健診など
  • 予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導

注意事項

医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323