ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産にかかる固定資産税

ここから本文です。

更新日:2023年11月6日

償却資産にかかる固定資産税

毎年賦課期日(1月1日)現在、大村市内で事業用資産(土地・家屋を除く)を所有している法人または個人にかかる固定資産税です。償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価格および耐用年数に基づき、申告していただいた資産について、一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。

課税標準額

税額を計算するもととなる課税標準額は、それぞれの資産の取得価額からそれぞれの資産の耐用年数にあった減価率を乗じた額を差し引いた額を集計したもので、新しく資産を取得しなければ毎年減っていくものです。なお、申告者が課税標準額まで計算して申告(自社電算申告)をすることもできます。

償却の方法は原則として定率法です。また、耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたものも少額の減価償却資産として除かれます(取得価額20万円未満の減価償却資産で一括3年償却を選択したものも同様)。

この課税標準額の合計が150万円未満となった場合は税金がかかりません。150万円以上の場合は1.4パーセントを乗じた額が税額となります。

申告対象資産

申告の対象となる資産はおおよそ次のとおりです。自動車は、別に自動車税または軽自動車税をお支払いいただいていますので対象外です。また、リース資産のうち譲渡条件のある契約形態などの場合は、借主からの申告が必要です。

  1. 事務所用

    応接セット、複写機、パソコン、ロッカー、金庫、ファクスなど

  2. 店舗用

    カウンター、室内装飾品、テレビ、カラオケ、厨房用品、冷蔵庫、理・美容用品、各種遊具、駐車場施設など

  3. 病院など用

    ベッド、薬品戸棚、エックス線装置、消毒殺菌用機器、検査用機器類、歯科診療用ユニット、施療用機器類など

  4. 漁業など用

    漁船、船外機、魚群探知機、無線機、漁具、船台など

  5. その他

    家屋の評価に含まれない内装、駐車場の舗装、エアコン、各種機械類、フォークリフト、ブルドーザー、建築用足場、看板、受変電設備、門扉、太陽光発電設備(個人所有の場合でも10キロワット以上の設備は申告の対象となります)など

償却資産の申告はお早めに

償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価格および耐用年数など)について、1月31日までに(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日までに)申告する必要があります。

申告用紙の請求など詳しくは、税務課資産税グループへお問い合わせください。

償却資産申告書

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323