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更新日:2023年4月1日

家屋に対する課税のしくみ

一般的な家屋の評価について

総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額は再建築価格に経年減点補正率をかけたものです。

  • 評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価対象となった家屋と同一のもの(建物の復元ではなく、構造、規模、機能、構法等が同様なもの)を評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を家屋の用途ごとに定めたものです。

評価替え

評価額は、上記の新築家屋の評価の算式により、3年ごとの基準年度に求め直します。ただし、再建築価格は、工事原価の変動分を考慮します。

新基準年度の再建築価格は、前基準年度の再建築価格に工事原価の変動割合をかけたものです。

  • 新基準年度の再建築価格=前基準年度の再建築価格×工事原価の変動割合

なお、評価額が前年度の価格を超える場合は、決定価格は引き上げられることなく、前年度の価格に据え置かれます。

基準年度について

適正な時価を考慮した固定資産の評価を課税標準額とするため、3年ごとに基準年度を設定し評価額を見直しています。

なお、基準年度以外は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

家屋に関する課税等についてのお知らせ

 

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323