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更新日:2019年8月13日

セットバック部分などは申請により固定資産税などが非課税となる場合があります

所有者立会いの実地調査が必要となります。

毎年12月末までに申請されたもので、公衆用道路として認定されたものは、翌年度から非課税となります。

対象

  • 建築基準法によるセットバック部分などで、不特定多数の者が何らの制限なしに通行の用に供することができる道路となっている土地

具体的例

  • 構築物(垣根、フェンス、塀など)がセットバックの境界線まで下がって設置されていること
  • 現況が道路として使用され、誰でも通行できる状況である(植栽、プランターなどの設置や駐車場としての使用をしていない)こと

必要な書類

  • 公衆用道路認定申請書
  • 地積測量図(地籍調査が完了した地区の場合で、道路部分の面積が容易に確認できるときは建築確認申請時の図面または簡易な図面でも可)

申請書等

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課資産税土地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323