ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > セットバック部分などは申請により固定資産税などが非課税となる場合があります
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更新日:2019年8月13日
所有者立会いの実地調査が必要となります。
毎年12月末までに申請されたもので、公衆用道路として認定されたものは、翌年度から非課税となります。
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