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更新日:2026年2月25日
家屋を新築、増築したときは、法務局で登記をする必要があります(不動産登記法第47条)。事情により登記がなされていない家屋(未登記家屋)であっても、固定資産税・都市計画税の対象となりますので、市へ届け出を提出してください。
未登記家屋を新築、増築または所有者を変更した場合は、市に次の書類を提出してください。
なお、この届け出により家屋の所有権など権利に関する事項を市が登録・保証することはありません。
(注記)未登記家屋の異動期日は、原則、市が届け出を受理した日となります。賦課期日(1月1日)までであれば、翌年度から新しい所有者に課税します。賦課期日より後であれば、翌年度はこれまでの所有者に課税し、翌々年度から新しい所有者への課税となります。
新所有者の住民票の写し(大村市に住民登録している人は、住民票の添付は必要ありません)
新所有法人の登記事項証明書
未登記家屋の一部または全部を滅失(取り壊し)した場合は、その年の12月までに税務課資産税家屋グループへ連絡してください。職員が現地を確認します。
1月1日より後に取り壊したときは翌年度から課税を見直します。
年の途中で取り壊しても、その年度の固定資産税は減額されません。
滅失の届け出がない場合は、固定資産税が翌年以降も課税されます。
登記されている家屋は法務局に滅失の登記申請が必要です。
よくある質問
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