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更新日:2025年4月14日

家屋の新築・増築・取り壊し・用途変更をしたとき

家屋を新築・増築したとき

家屋(住居、事務所、店舗、工場、物置、車庫など)を新築・増築した場合、翌年度から新たに固定資産税と都市計画税が課されます。

登記されていない家屋も課税対象になりますので、登記しない新築・増築をした場合はご連絡ください。新築・増築した家屋の評価額を算出するため、税務課職員が間取りや仕上げ材料などの実地調査に伺います(調査の際は事前連絡します)。

家屋の取り壊し・用途変更をしたとき

家屋の固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。

家屋の全部または一部の取り壊しや、店舗を居宅に改装するなどの用途変更をした場合は、その年の12月までにご連絡ください(法務局で登記手続きを済ませた人は連絡の必要はありません)。

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323