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更新日:2024年6月25日

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

認定長期優良住宅を新築し、一定の要件を満たす場合、固定資産税額が減額されます。減額の適用を受けるためには、申告が必要です。地方税法に規定するその他の減額制度などとの併用はできません。

適用対象

次の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  • 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」であること
  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
  • 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の共同住宅にあっては、40平方メートル以上280平方メートル以下)であること
  • 新築した年の翌年の1月末日まで(1月1日新築の場合はその年の1月末日まで)に税務課に減額の申告が行われていること

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
長期優良住宅のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)

減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみ

  • 併用住宅における店舗、事務所部分などは対象となりません。
  • 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

減額される期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分

  • 地上3階建以上の中高層耐火住宅などの場合は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分となります。

申告に必要な書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  • 認定を受けて建てられたことを証する書類の写し

減額の適用を受けるためには、住宅を新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に、税務課へ申告が必要です(実地調査の際に申告をお願いしています)。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323