認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
認定長期優良住宅を新築し、一定の要件を満たす場合、固定資産税額が減額されます。減額の適用を受けるためには、申告が必要です。地方税法に規定するその他の減額制度などとの併用はできません。
適用対象
次の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」であること
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
- 令和8年3月31日までに新築された家屋は、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 令和8年4月1日以降に新築された家屋は、居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 新築した年の翌年の1月末日まで(1月1日新築の場合はその年の1月末日まで)に税務課に減額の申告が行われていること
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
長期優良住宅のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみ
- 併用住宅における店舗、事務所部分などは対象となりません。
- 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
減額される期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分
- 地上3階建以上の中高層耐火住宅などの場合は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分となります。
申告に必要な書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 認定を受けて建てられたことを証する書類の写し
減額の適用を受けるためには、住宅を新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に、税務課へ申告が必要です(実地調査の際に申告をお願いしています)。