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更新日:2024年4月23日
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)を令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(1戸当り工事費50万円超のもので、次の条件を満たすものに限る)を行った場合、改修工事前後の写真、領収書および明細書などの関係書類を添付して市に申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。
ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額の対象となっている期間は適用されません。
1.次のいずれかの人が居住していること。
2.次のいずれかに該当する工事であること。
3.補助金などを除く自己負担額が50万円超の改修工事であること。
4.家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
申告は改修工事完了後3カ月以内に行うことが必要です。詳しくは、税務課資産税グループにお問い合わせください。
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