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更新日:2022年3月31日

固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)に対して課される税です。償却資産とは商店や工場などを経営している人が、その事業のために用いる機械、器具などをいいます。

1.納税義務者(固定資産税を納める人)

毎年1月1日現在(賦課期日といいます)市内に固定資産を所有している人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。

2.税額の計算

税額=課税標準額×税率(1.4%)です。

3.免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税土地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323