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更新日:2022年3月31日

冷蔵倉庫用家屋を所有されている皆さんへ

固定資産評価基準の改正により非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)に改められ、平成24年度の固定資産税から適用されます。

「冷蔵倉庫用の非木造家屋」として認定するには、実地調査が必要となりますので、所有されている倉庫用家屋が「冷蔵倉庫用家屋」に該当すると思われる人は、税務課資産税グループまでご連絡ください。

調査の対象となる家屋

次の要件を全て満たす倉庫用家屋です。

  • 非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の倉庫用家屋であること。
  • 家屋内の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10度以下に保たれていること。
  • 建物自体に冷蔵機能を有しているもの(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること)。通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置しているものは除きます。

(注記)ただし、要件を全て満たしていても、建築後すでに次の基準年数を経過している場合、価格に影響がないため、調査の対象となりません。

  • 鉄筋コンクリート造で築45年以上のもの
  • コンクリートブロック造で築40年以上のもの
  • 鉄骨造で築35年以上のもの

実地調査の内容

冷蔵能力を有する部分の床面積の確認や、保管温度の確認などをさせていただきます。倉庫の平面図や冷蔵能力がわかる書類などがあればご用意ください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323