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更新日:2022年3月31日
固定資産評価基準の改正により非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)に改められ、平成24年度の固定資産税から適用されます。
「冷蔵倉庫用の非木造家屋」として認定するには、実地調査が必要となりますので、所有されている倉庫用家屋が「冷蔵倉庫用家屋」に該当すると思われる人は、税務課資産税グループまでご連絡ください。
次の要件を全て満たす倉庫用家屋です。
(注記)ただし、要件を全て満たしていても、建築後すでに次の基準年数を経過している場合、価格に影響がないため、調査の対象となりません。
冷蔵能力を有する部分の床面積の確認や、保管温度の確認などをさせていただきます。倉庫の平面図や冷蔵能力がわかる書類などがあればご用意ください。
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