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更新日:2023年6月27日
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗、事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分です。なお、3階建以上の中高層耐火住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分となります。
新築住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(実地調査の際に記入をお願いしています)
ただし、認定長期優良住宅の減額とは重複して適用されません。
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