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更新日:2024年4月23日
建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までに現行の省エネ基準に適合させるよう一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます)を行った場合、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書と改修費用の領収書などを添付して市に申告することにより、当改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)の額を減額します。ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅特例や耐震改修特例などの対象になっている期間は適用されません。
次の要件を満たす必要があります。
増改築等工事証明書については、通常、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。
申告は改修工事完了後3カ月以内に行うことが必要です。詳しくは、税務課資産税グループへお問い合わせください。
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