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更新日:2022年6月7日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和6年3月31日までに現行の省エネ基準に適合させるよう一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)を行った場合、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書と改修費用の領収書などを添付して市に申告することにより、当改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)の額が減額されます。ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅特例や耐震改修特例などの対象になっている期間は適用されません。

適用条件

次の要件を満たす必要があります。

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)であること。
  2. 窓の改修工事(必須です)。
  3. 窓の改修工事と合わせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事。
  4. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事。
  5. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  6. 補助金などを除く自己負担額が60万円超であること。(ただし、4の工事を含む場合は、2、3の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。)
  7. 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅

  1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)であること。
  2. 窓の改修工事(必須です)。
  3. 窓の改修工事と合わせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事。
  4. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  5. 補助金などを除く自己負担額が50万円超であること。
  6. 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告に必要な書類

  1. 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)(外部サイトへリンク)
  3. 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容および費用の確認できるもの)
  4. 領収書の写し
  5. 補助金などの決定通知書の写し
  6. 認定長期優良住宅である場合は認定書の写し

増改築等工事証明書については、通常、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。

申告は改修工事完了後3カ月以内に行うことが必要です。詳しくは、税務課資産税グループへお問い合わせください。

減額申告書

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課資産税家屋グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323