ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 【令和6年度課税から】中小事業者等が新規に取得した生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等に係る固定資産税(償却資産)の特例
ここから本文です。
更新日:2023年6月6日
中小事業者等が「大村市導入促進基本計画」に則した「先端設備等導入計画」を策定し、大村市の認定を受けた場合に、導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した一定の機械・装置等に対する固定資産税(償却資産)が軽減されます。
注意:先端設備等導入計画の詳細については「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。
市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた者のうち次のいずれかに該当するもの
特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。
区分
固定資産税の課税標準額:最初の3カ年度の間2分の1
「先端設備導入計画」に従業員へ賃上げ方針の表明を記載した場合
税務課資産税グループの窓口へ直接、または郵送で提出してください。
お知らせ
先端設備等導入計画の詳細については、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」のページをご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ