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更新日:2025年4月22日
大村市では、中小企業等経営強化法に基づき、大村市に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定します。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置(注記2)などの支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定取得を検討している人は、本ページや次のファイルを確認の上、申請してください。
先端設備等導入計画策定の手引(中小企業庁)(PDF:1,589KB)
基本計画については、次のファイルをご確認ください。
大村市導入促進基本計画(PDF:108KB)
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者
なお、市が認定を行うのは、大村市内の事業所で設備投資を行うものに限ります(固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります)。
申請受け付けから認定までに1カ月程度かかります。時間に余裕をもって申請してください。
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、所在する市町における「導入促進基本計画」などに合致する場合、認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を希望する事業者は、関係機関の手引きや大村市が定める提出書類チェックシートに基づき必要書類をご確認の上、申請してください。
【ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合】
次の書類もあわせて提出してください。
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合】
次の書類もあわせて提出してください。
変更申請を検討している人は、大村市商工振興課へご連絡ください。
なお、変更申請は先端設備導入前までに申請してください。
商工振興課産業振興グループ(郵送・持参)
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