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更新日:2025年7月31日
大村市では、中小企業等経営強化法に基づき、大村市に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定します。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定取得を検討している人は、本ページや次のファイルを確認の上、申請してください。
先端設備等導入計画策定の手引(中小企業庁)(PDF:1,589KB)
基本計画については、次のファイルをご確認ください。
大村市導入促進基本計画(PDF:107KB)
大村市内に事業所を有しており、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者に限ります。
認定を受けられる中小企業者一覧(PDF:249KB)
(注記)固定資産税の特例を受けたい場合は、資本金もしくは出資金の額が1億円以下などの要件があります。詳しくは、次のファイルをご確認ください。
先端設備導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF:1,589KB)
申請受け付けから認定までに1カ月程度かかります。時間に余裕をもって申請してください。
(注記)設備等の取得については、市の認定後に取得することが必須です
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、所在する市町における「導入促進基本計画」などに合致する場合、認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を希望する事業者は、関係機関の手引きや大村市が定める提出書類チェックシートに基づき必要書類をご確認の上、申請してください。
(注記)固定資産税の特例措置を受けたい場合は、次の書類も必要です。
(注記)固定資産税の特例措置を受けたい場合は、次の書類も必要です。
次の書類もあわせて提出してください。
変更申請を検討している人は、大村市商工振興課へご連絡ください。なお、変更申請は先端設備導入前までに申請してください。
商工振興課産業振興グループ(郵送・持参)
(注記)固定資産税の特例措置を受けたい場合は、税務課資産税グループへの提出(郵送・持参)が必要です。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
中小企業者等が新規に取得した生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等に係る固定資産税(減却資産)の特例
よくある質問
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