ホーム > まちづくり・産業 > 産業振興 > 中小企業支援 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ここから本文です。

更新日:2025年4月22日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

制度の概要

大村市では、中小企業等経営強化法に基づき、大村市に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定します。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置(注記2)などの支援を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定取得を検討している人は、本ページや次のファイルを確認の上、申請してください。
先端設備等導入計画策定の手引(中小企業庁)(PDF:1,589KB)

基本計画については、次のファイルをご確認ください。
大村市導入促進基本計画(PDF:108KB)

  • 先端設備等導入計画とは…「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
  • 固定資産税の特例措置…この認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。また、雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者

なお、市が認定を行うのは、大村市内の事業所で設備投資を行うものに限ります(固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります)。

認定を受けられる中小企業者一覧(PDF:249KB)

申請から認定までの流れ

申請受け付けから認定までに1カ月程度かかります。時間に余裕をもって申請してください。

申請フロー図

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、所在する市町における「導入促進基本計画」などに合致する場合、認定を受けることができます。

対象要件の表

申請時に必要な書類

先端設備等導入計画の認定を希望する事業者は、関係機関の手引きや大村市が定める提出書類チェックシートに基づき必要書類をご確認の上、申請してください。

先端設備等導入計画の認定申請

認定を受けた先端設備等導入計画の変更申請

固定資産税の特例措置を受ける場合(認定・変更共通)

市に申請時に必要となる書類

【ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合】

次の書類もあわせて提出してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合】

次の書類もあわせて提出してください。

投資計画に関する確認書を取得するため、認定支援機関等に提出が必要な書類

認定を受けた先端設備等導入計画の変更申請

変更申請を検討している人は、大村市商工振興課へご連絡ください。

なお、変更申請は先端設備導入前までに申請してください。

提出先

商工振興課産業振興グループ(郵送・持参)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工観光部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:249)

ファクス番号:0957-54-7135