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更新日:2022年7月1日
大村市では、中小企業等経営強化法に基づき、大村市に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画(注意1)」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者には、固定資産税の特例措置(注意2)などの支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定取得をお考えの人は、本ホームページおよび先端設備等導入計画策定の手引(中小企業庁)(PDF:3,418KB)をご確認の上、申請してください。
注意1:「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
注意2:当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間ゼロとなります。
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(PDF:57KB)に該当する中小企業者です。また、大村市が認定を行うのは、大村市内にある事業所において設備投資を行うものについてです(注意3)。
注意3:固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
申請受け付けから認定までには、3週間程度かかります。時間に余裕をもった申請をお願いします。
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、所在する市町における「導入促進基本計画」などに合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を希望する事業者は、関係機関の手引きや大村市が定める提出書類チェックシートに基づき必要書類をご確認の上、申請をお願いします。
申請書の記載内容については、申請書の記載例(PDF:237KB)を参考に記載してください。
注意4:封筒は角2サイズとし、返送先の宛名の記載および申請書類と同等の重量を送付可能な金額の切手の貼付があるもの
注意5:変更部・追記部について、変更点が分かりやすいよう下線を引くこと
注意6:封筒は角2サイズとし、返送先の宛名の記載および申請書類と同等の重量を送付可能な金額の切手の貼付があるもの
参考:事業用家屋に関するスキーム図(PDF:490KB)(中小企業庁)
注意7:申請時に入手していない場合は、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「先端設備等にかかる誓約書」と併せて提出してください。
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、次の書類も必要です。
必要書類をご持参または郵送で、次の受付窓口までご提出ください。
申請受け付けから認定までには、3週間程度かかります。時間に余裕をもった申請をお願いします。
郵便番号:856-8686
住所:大村市玖島1丁目25番地
受付窓口:大村市役所商工振興課産業振興グループ
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