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更新日:2024年10月3日
定期予防接種を県外など指定医療機関以外の医療機関で受ける場合、予防接種費用の一部または全部の払戻しができる場合があります(償還払い)。ただし、事前に申請が必要です。
市内に住所を有し、指定医療機関(県内外を問わず)以外の医療機関などにおいて予防接種を受ける人で、次のアからエまでのいずれかに該当する人が対象です。
ア.母親の里帰り出産、両親の離婚調停中などの理由により、市外に一時的に居住している人
イ.疾病により入院、または通院している人であって、その入院し、または通院している病院において予防接種を受けることが適当であると市長が認める人
ウ.県外の施設に入所している人
エ.アからウまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める人
(1)予防接種を受けた医療機関などの領収書の原本
(2)母子健康手帳、予防接種済証その他の予防接種の記録が記載されている書類
(3)予診票の原本またはコピー
(4)(1)から(3)に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(注記)申請は、予防接種を受けた日の翌日から起算して2年以内に行ってください。
指定医療機関以外の医療機関で支払った予防接種の費用と、大村市が定めた予防接種料金の、いずれか少ない額
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