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更新日:2024年4月1日

新型コロナワクチン接種後の副反応に係る健康被害救済制度

予防接種後の副反応と救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることもあります。

予防接種健康被害救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種の救済制度

新型コロナワクチンの接種は、これまで「特例臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降、「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。

そのため、令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種による健康被害については、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や請求先が異なるので注意が必要です。

救済制度図2

令和6年3月31日までに接種した人

令和6年3月31日までに「特例臨時接種」として受けた予防接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。

救済制度の申請が令和6年4月1日以降となった場合も、これまでと同じ水準の給付額(臨時接種およびA類疾病の定期接種)となります。

予防接種健康被害救済制度(外部サイト)

令和6年4月1日以降に「定期接種」として接種した人

令和6年4月1日以降に「定期接種」として受けた予防接種で健康被害が発生した場合は、令和6年3月31日までに接種した人と同様に予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。

令和6年4月1日以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。ただし、予防接種法で定期接種として定められた予防接種でも、定められた期間以外で接種した場合は任意接種となりますので注意が必要です。

予防接種健康被害救済制度(外部サイト)

給付の種類

  • 医療機関で医療を受けた場合:医療費および医療手当
  • 障害が残ってしまった場合:障害児養育年金または障害年金
  • 亡くなられた場合:葬祭料、死亡一時金

申請から給付の決定まで

  1. 申請は接種時点で住民票のある市町村になります。
    大村市で新型コロナウイルスワクチンによる申請の場合「大村市国保けんこう課」になります。お問い合わせ先はページ下部を参照ください。
  2. 提出された書類をもとに、市、厚生労働省が必要書類などの確認をします。
    申請内容により大村市の「予防接種健康被害調査委員会」による調査を行います。
  3. その書類に基づいて、厚生労働省が設置する「疾病・障害認定審査会」で、因果関係を判断する審査が行われます。
  4. 審査の結果を受け、市から支給できるかどうかをお知らせします。

注意事項

  • 申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出が必要になる場合があります。
  • 救済制度では、本市の「予防接種健康被害調査委員会」や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、申請書類を提出してから国の認定結果を通知するまで期間を要します。

予防接種健康被害救済制度の認定状況

厚生労働省のホームページをご確認ください(その他予防接種の審査結果も含まれます)。

厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(外部サイト)

令和6年4月1日以降に「任意接種」として接種した人

任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。また、予防接種法で定期接種として定められた予防接種でも、定められた期間以外で接種した場合は任意接種となりますので注意が必要です。

令和6年4月1日以降に、任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。

相談および申請窓口

大村市ではなく、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行うことになります。

医薬品副作用被害救済制度相談電話窓口:0120-149-931

受付時間:9時〜17時、月曜日〜金曜日(祝日・年末年始をのぞく)

医薬品副作用被害救済制度(外部サイト)

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課健診グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:152)

ファクス番号:0957-53-5572