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更新日:2024年4月1日
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることもあります。
予防接種健康被害救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
新型コロナワクチンの接種は、これまで「特例臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降、「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。
そのため、令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種による健康被害については、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や請求先が異なるので注意が必要です。
令和6年3月31日までに「特例臨時接種」として受けた予防接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。
救済制度の申請が令和6年4月1日以降となった場合も、これまでと同じ水準の給付額(臨時接種およびA類疾病の定期接種)となります。
令和6年4月1日以降に「定期接種」として受けた予防接種で健康被害が発生した場合は、令和6年3月31日までに接種した人と同様に予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。
令和6年4月1日以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。ただし、予防接種法で定期接種として定められた予防接種でも、定められた期間以外で接種した場合は任意接種となりますので注意が必要です。
厚生労働省のホームページをご確認ください(その他予防接種の審査結果も含まれます)。
厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(外部サイト)
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。また、予防接種法で定期接種として定められた予防接種でも、定められた期間以外で接種した場合は任意接種となりますので注意が必要です。
令和6年4月1日以降に、任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
大村市ではなく、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行うことになります。
医薬品副作用被害救済制度相談電話窓口:0120-149-931
受付時間:9時〜17時、月曜日〜金曜日(祝日・年末年始をのぞく)
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