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更新日:2023年8月17日
がんや慢性心疾患などの長期療養を必要とする病気にかかるなど特別の事情により、定期の予防接種を受けることができなかった人は、定期接種対象外の年齢においても定期の予防接種として接種できます(公費負担)。主治医とご相談のうえ、申請してください。
ジフテリア、百日せき、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib、小児用肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)、水痘、B型肝炎、成人用肺炎球菌感染症(高齢者)
対象ワクチンの予防接種の対象者であった間に、長期療養などの特別な事情により予防接種を受けることができなかったと認められる人。その特別な事情が解消し、予防接種が可能となってから2年を経過するまでの間にある人。
ただし、次の予防接種は年齢の上限が決められています。
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