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更新日:2025年3月21日
本市では、帯状疱疹の発症を防止するとともに、市民の心身の健康を増進し、経済的な負担を軽減するため、令和6年8月1日から帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)接種費用を一部助成しており、引き続き令和8年度まで助成を実施します。
接種を希望する人は医師にご相談の上、予防接種の効果と副反応などを十分にご理解いただき、接種の判断をしてください。
大村市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業周知用ポスター(PDF:1,170KB)
(注記)帯状疱疹ワクチン接種は、接種を受ける努力義務はありません。
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
多くの人が子どものときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。
水ぼうそうが治った後も、成人の90パーセント以上はウイルスが体内に潜伏しており、加齢や疲労、ストレスなどで免疫機能が低下すると、ウイルスが活性化して、帯状疱疹を発症します。
特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症するといわれています。
対象者は次の条件いずれにも該当する人です。
不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)が対象です。
(注記)生ワクチンは助成対象外です。
令和6年8月1日(木曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
2回
不活化ワクチンは、1回接種の2カ月経過後に2回目接種を行うことで予防効果が得られます。この計2回の接種に対して助成を行います。なお、本助成は1人につき生涯1度限りです。
接種費用の6割、上限12,000円(1回あたり)
医療機関が定める接種費用に応じて助成金額と自己負担額が決まります。接種費用は、医療機関にご確認ください。
(例1)接種費用が20,000円未満の場合
18,000円(接種費用)-10,800円(接種費用の6割)=7,200円(自己負担額)
(例2)接種費用が20,000円以上の場合
22,000円(接種費用)-12,000円(上限12,000円)=10,000円(自己負担額)
(注記)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律30号)による支援給付を受けている人の助成金額は、接種費用の10割、上限20,000円(1回あたり)です。
助成を受ける日が属する年度の3月31日までに、国保けんこう課に次の書類をご提出ください。
(注記)「2.領収書等の写し」で不活化ワクチン接種の記録(ワクチン名および接種日)が確認できる場合は、「3.予診票等の写し」は不要です。
なお、定期接種対象者は申請方法が異なります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
令和7年4月1日から帯状疱疹ワクチン接種が定期接種になりました。対象者や対象ワクチン、助成内容は次のとおりです。
不活化ワクチンおよび生ワクチン
上記の助成内容と同様に不活化ワクチンのみ助成します。
(注記)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律30号)による支援給付を受けている人が定期接種として不活化ワクチンまたは生ワクチンを接種する場合は、自己負担額は発生しません。
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。稀ではあるもののなくすことができないことから、「予防接種健康被害救済制度」などが設けられています。
申請方法などについては、次のリンクをご確認いただくか、国保けんこう課にお問い合わせください。
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