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更新日:2025年3月31日

予防接種(高齢者新型コロナワクチン)

令和6年度以降は、新型コロナワクチン接種は予防接種法上の「B類疾病の定期接種」に位置づけされ、有料(一部自己負担あり)で次の対象者に実施します。

接種を希望する人は、医師にご相談の上、予防接種の効果と副反応などを十分にご理解いただき、接種の判断をしてください。

新型コロナワクチンの有効性や安全性などの詳しい情報については、次のリンクをご確認ください。

(注記)「B類疾病の定期接種」は、接種を受ける努力義務がないことから、本市では接種勧奨のチラシ、予診票の送付は行いません。

定期接種

対象者

  • 65歳以上の人
  • 60歳以上65歳未満の人であり、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する人

定期接種の対象者以外の年齢の人は、「任意接種」として新型コロナワクチン接種を受けられます。

(注記)任意接種とは、予防接種法に定められていない予防接種であり、希望者が各自で受ける予防接種です。

接種期間

10月1日~翌年2月末

(注記)接種期間は、自治体ごとに異なる場合があります。

接種回数

1回

自己負担額

決まり次第、お知らせします。

接種を受ける方法

接種を希望する人は、次のとおり医療機関に予約の上、接種を受けてください。

  1. 市内の指定医療機関に接種予約
  2. 接種日当日は、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参の上、指定医療機関を受診
  3. 接種終了後、医療機関窓口で自己負担額を支払う

使用するワクチン

定期接種で使用するワクチンは、国が定めます。決まり次第、お知らせします。

副反応と健康被害救済制度

副反応

ワクチン接種後には、体内で免疫ができる過程で、さまざまな症状(副反応)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しますが、稀にアナフィラキシーや心筋炎、心膜炎などの重大な副反応が発生することもあります。接種後、副反応と思われる症状がでた場合は、接種した医療機関などにご相談ください。

健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度等が設けられています。

新型コロナワクチン定期接種によって健康被害が生じた場合にも、「予防接種健康被害救済制度」に基づく救済が受けられます。

申請に必要となる手続きなどについては、大村市国保けんこう課へご相談ください。

【大村市国保けんこう課】

  • 電話番号:0957-53-4111(内線629)
  • 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
  • 救済の種類:医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
新型コロナワクチン接種後の副反応に係る健康被害救済制度

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課総務グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:152)