ここから本文です。
更新日:2025年3月31日
令和6年度以降は、新型コロナワクチン接種は予防接種法上の「B類疾病の定期接種」に位置づけされ、有料(一部自己負担あり)で次の対象者に実施します。
接種を希望する人は、医師にご相談の上、予防接種の効果と副反応などを十分にご理解いただき、接種の判断をしてください。
新型コロナワクチンの有効性や安全性などの詳しい情報については、次のリンクをご確認ください。
(注記)「B類疾病の定期接種」は、接種を受ける努力義務がないことから、本市では接種勧奨のチラシ、予診票の送付は行いません。
定期接種の対象者以外の年齢の人は、「任意接種」として新型コロナワクチン接種を受けられます。
(注記)任意接種とは、予防接種法に定められていない予防接種であり、希望者が各自で受ける予防接種です。
10月1日~翌年2月末
(注記)接種期間は、自治体ごとに異なる場合があります。
1回
決まり次第、お知らせします。
接種を希望する人は、次のとおり医療機関に予約の上、接種を受けてください。
定期接種で使用するワクチンは、国が定めます。決まり次第、お知らせします。
ワクチン接種後には、体内で免疫ができる過程で、さまざまな症状(副反応)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しますが、稀にアナフィラキシーや心筋炎、心膜炎などの重大な副反応が発生することもあります。接種後、副反応と思われる症状がでた場合は、接種した医療機関などにご相談ください。
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度等が設けられています。
新型コロナワクチン定期接種によって健康被害が生じた場合にも、「予防接種健康被害救済制度」に基づく救済が受けられます。
申請に必要となる手続きなどについては、大村市国保けんこう課へご相談ください。
【大村市国保けんこう課】
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
新型コロナワクチン接種後の副反応に係る健康被害救済制度
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ