ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築確認に関する申請 > 確認を受けた建築物等の計画の軽微な変更

ここから本文です。

更新日:2025年4月1日

確認を受けた建築物等の計画の軽微な変更

大村市に権限のある建築関係事務について、確認等の申請をしたものに限ります。

内容

建築主は、確認を受けた建築物等の計画の変更(建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」に限る)をして工事をしようとする場合は、軽微な変更届出書を建築主事に届け出なければなりません。

なお、建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に該当しない場合は、計画変更確認申請が必要となります。

その他、建築物省エネ基準に関して、省エネ性能確保計画の変更(建築物省エネ法施行規則第5条に規定する「軽微な変更」に限る)をした場合は、完了検査申請時に軽微な変更説明書の提出が必要です(建築基準法施行規則第4条第1項第5号)。建築物省エネ法施行規則第5条に規定する軽微な変更に該当しない場合は、再度、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定・届け出

根拠法令

  • 建築基準法第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 大村市建築基準法施行規則第16条(軽微な変更)

受付窓口

建築課(大村市役所第2別館2階)

届出書の宛先

大村市建築主事

届出部数

正本(1部)、控えが必要な場合は副本(1部)

提出書類

大村市建築基準法施行細則第16条に規定するもの

  • 軽微な変更届出書(様式第13号)
  • 計画の変更図書
  • 建築計画概要書(変更に係る部分の差替え用)

申請書ダウンロード(軽微な変更届出書)

手数料

無料

その他

軽微な変更については、本規定とは別に、平成19年6月20日の建築基準法改正により、完了検査申請時及び中間検査申請時において「当該変更の内容を記載した書類」の添付が求められることになりました。(建築基準法施行規則第4条第1項第5号、第4条の8第3号)

よくある質問

現在よくある質問は作成されていません。

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595