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更新日:2025年4月1日
大村市に権限のある建築関係事務について、確認等の申請をしたものに限ります。
建築主は、確認を受けた建築物等の計画の変更(建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」に限る)をして工事をしようとする場合は、軽微な変更届出書を建築主事に届け出なければなりません。
なお、建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に該当しない場合は、計画変更確認申請が必要となります。
その他、建築物省エネ基準に関して、省エネ性能確保計画の変更(建築物省エネ法施行規則第5条に規定する「軽微な変更」に限る)をした場合は、完了検査申請時に軽微な変更説明書の提出が必要です(建築基準法施行規則第4条第1項第5号)。建築物省エネ法施行規則第5条に規定する軽微な変更に該当しない場合は、再度、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定・届け出
建築課(大村市役所第2別館2階)
大村市建築主事
正本(1部)、控えが必要な場合は副本(1部)
無料
軽微な変更については、本規定とは別に、平成19年6月20日の建築基準法改正により、完了検査申請時及び中間検査申請時において「当該変更の内容を記載した書類」の添付が求められることになりました。(建築基準法施行規則第4条第1項第5号、第4条の8第3号)
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