完了検査
内容
- 建築基準法第7条の規定により、建築主は、建築基準法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければなりません(法第87条の4「建築設備」及び法第88条第1項「工作物」において準用する場合を含む)。
- 建築主事などは、当該建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付します。
根拠法令
- 建築基準法第7条第1項(建築物に関する完了検査)
- 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
- 建築基準法施行規則第4条(完了検査申請書の様式)
受付窓口
建築課(市役所第2別館2階)
申請書の宛先
大村市建築主事
提出部数
完了検査申請書
正本(1部)
提出書類
建築基準法施行規則第4条に規定するもの
- 完了検査申請書(別記第19号様式)
- 当該建築物の計画に係る確認に要した図書(直前の確認を申請した建築主事に対して申請を行う場合は図書の添付は不要)
- 構造耐力上主要な部分の軸組などを写した写真(特例検査適用の場合)
- 軽微な変更が生じた場合の内容を記載した書類(建築基準法関係、建築物省エネ法関係)
- 省エネ適判に要した図書および書類(省エネ基準適合義務があり、審査特例対象外の確認審査を受けた場合)
- 委任状(代理者によって検査の申請を行う場合)
様式などは次のリンクをご確認ください。
申請書ダウンロード(確認申請書等の各種様式)
手数料
次のリンクをご確認ください。
手数料一覧