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更新日:2025年4月1日
大村市に権限のある建築関係事務について、確認申請をするものに限ります。
建築主事などは、建築基準法第93条第1項ただし書きの場合において第6条第1項等の規定による住宅の確認申請書を受理した場合においては、所在地を管轄する消防長または消防署長に通知しなければならないとされています。
また、建築基準法第31条第2項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物(興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅などで延床面積が3,000平方メートル以上のものなど)に該当する建築物に関して、確認の申請書を受理した場合においては、所在地を管轄する保健所長に通知しなければならないとされています。
消防・保健所通知は建築主事などがそれぞれ消防長または保健所長へ通知することになります。
大村消防署予防設備課
856-0815大村市森園町34番地1
電話番号:0957-52-4138
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