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更新日:2025年4月1日
一定の規模を越える建築物の設計や工事監理は、建築士でなければ行うことができません。建築士法により、建築物の用途・構造・規模などにより、それぞれ建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)でなければできない設計または工事監理の範囲が定められています。
詳しくは、次のファイルをご確認ください。
建築士でなければできない設計または工事監理の範囲(PDF:49KB)
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