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更新日:2025年4月1日

建築士でなければできない設計/工事監理

内容

一定の規模を越える建築物の設計や工事監理は、建築士でなければ行うことができません。建築士法により、建築物の用途・構造・規模などにより、それぞれ建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)でなければできない設計または工事監理の範囲が定められています。

根拠法令

  • 建築基準法第5条の6(建築物の設計および工事監理)
  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請および確認)
  • 建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計または工事監理)
  • 建築士法第3条の2(一級建築士または二級建築士でなければできない設計または工事監理)
  • 建築士法第3条の3(一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければできない設計または工事監理)

建築士でなければできない設計または工事監理の範囲

詳しくは、次のファイルをご確認ください。
建築士でなければできない設計または工事監理の範囲(PDF:49KB)

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595