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更新日:2023年11月8日
建築基準法では、違反建築物等を防止する観点から、事前チェックとして建築確認申請の制度を設けています。
建築主は、建築確認を必要とする建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、建築確認済証の交付を受けなければなりません。また、建築物以外の工作物であっても、高さが2メートルを超える擁壁や高さが4メートルを超える広告板などは規定の準用を受け、建築確認が必要です。
ただし、防火地域および準防火地域外において、増築・改築・移転する場合で(新築は含まれません)、その部分の床面積が10平方メートル以内であるときに限り建築確認の手続きなどが免除されていますが、「申請不要=(イコール)法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。
建築基準法第6条第1項の規定により確認の手続きが必要となる建築物
(注記)防火地域および準防火地域外において、増築・改築・移転する場合で、その部分の床面積が10平方メートル以内であるときについては、確認は必要としません(建築基準法第6条第2項)。
また、工事用仮設建築物や災害応急復旧仮設建築物は確認を必要としません(建築基準法第85条第2項)。
規模:床面積が200平方メートルより広い
工事種別:建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、特殊建築物への用途変更(類似の用途変更除く)
規模:次のいずれかに該当するもの
工事種別:建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替
規模:次のいずれかに該当するもの
規模:規定なし
工事種別:建築(新築、増築、改築、移転)
(注記)大規模の修繕・大規模の模様替えは確認の対象となりません。
法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物
(注記)宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項の許可と、都市計画法第29条第1項、第2項及び第35条の2第1項の許可を受けなければならない場合の擁壁の確認は必要としません。(法第88条第4項)
用途規制が適用される指定工作物
法第87条の2の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備
工事種別:設置(法第6条第1項第1号~3号の建築物に設ける場合)
(注記)観光用は工作物として取り扱います。
法第12条第3項(定期報告が必要な建築設備)の規定により特定行政庁が条例で指定する建築設備(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)
【例】
工事種別:設置(法第6条第1項第1号~3号の建築物に設ける場合)
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