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更新日:2023年11月8日
建築設備の確認申請については長崎県の権限になります。
建築基準法第87条の4の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備の申請書の様式および添付を要する図書は、次のとおりです。
建築基準法第87条の4の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備
建築課(市役所第2別館2階)
長崎県建築主事
正本(1部)、副本(1部)
長崎県にご確認ください
長崎県にご確認ください
長崎県県央振興局建築課
住所:854-0071長崎県諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)
電話番号:0957-22-0010
ファクス番号:0957-23-6035
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