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更新日:2025年4月1日
大村市に権限のある建築関係事務に限ります。
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、届出は不要です。
既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、除却届(別記第41号様式)によらず、建築工事届(別記第40号様式)により、確認申請と同時に届け出なければなりません(規則第8条第2項)。
建築課(大村市役所第2別館2階)
長崎県知事
正本(1部)、控えが必要な場合は副本(1部)
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