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更新日:2025年4月1日

確認申請等の取下げ/取りやめの届出

大村市に権限のある建築関係事務について、確認等の申請をしたものに限ります。

内容

建築主等(建築主または申請者)は、確認済証等の交付を受ける前に申請を取り下げるとき、確認等(確認、許可、認定または承認)を受けた建築物等(建築物、工作物、建築設備)の工事を取りやめたときは、「届出書」を市長または建築主事に届け出なければなりません。

根拠法令

大村市建築基準法施行細則第4条(工事の取りやめ及び取下げ)

受付窓口

建築課(大村市役所第2別館2階)

届出書の宛先

大村市長または大村市建築主事

届出部数

正本(1部)、控えが必要な場合は副本(1部)

提出書類

大村市建築基準法施行細則第4条に規定するもの

  • 届出書(様式第1号)
  • 確認済証等(確認済証、許可通知書、認定通知書または承認通知書)

申請書ダウンロード(建築基準法施行細則第3条(第4条)の規定による届出書)

手数料

無料

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595