ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築確認に関する申請 > 確認申請等の取下げ/取りやめの届出
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更新日:2025年4月1日
大村市に権限のある建築関係事務について、確認等の申請をしたものに限ります。
建築主等(建築主または申請者)は、確認済証等の交付を受ける前に申請を取り下げるとき、確認等(確認、許可、認定または承認)を受けた建築物等(建築物、工作物、建築設備)の工事を取りやめたときは、「届出書」を市長または建築主事に届け出なければなりません。
大村市建築基準法施行細則第4条(工事の取りやめ及び取下げ)
建築課(大村市役所第2別館2階)
大村市長または大村市建築主事
正本(1部)、控えが必要な場合は副本(1部)
申請書ダウンロード(建築基準法施行細則第3条(第4条)の規定による届出書)
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