ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築確認に関する申請 > 計画変更確認申請
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
大村市に権限のある建築関係事務について、確認申請をしたものに限ります。
建築主は、確認済証の交付を受けた後に、計画の変更(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更(建築基準法施行規則第3条の2)を除く)が生じた場合には、当該変更箇所の工事に着手する前に、計画変更確認申請書を建築主事に提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
建築課(大村市役所第2別館2階)
大村市建築主事
正本(1部)、副本(1部)
手数料一覧をご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ