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更新日:2025年4月1日

計画変更確認申請

大村市に権限のある建築関係事務について、確認申請をしたものに限ります。

内容

建築主は、確認済証の交付を受けた後に、計画の変更(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更(建築基準法施行規則第3条の2)を除く)が生じた場合には、当該変更箇所の工事に着手する前に、計画変更確認申請書を建築主事に提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。

根拠法令

  • 建築基準法第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法施行規則第1条の3(確認申請書の様式)第8項
  • 建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 大村市建築基準法施行細則第15条(確認申請書に添付する図書)

受付窓口

建築課(大村市役所第2別館2階)

申請書の宛先

大村市建築主事

提出部数

正本(1部)、副本(1部)

提出書類

建築基準法施行規則第1条の3第8項に規定するもの

  • 計画変更確認申請書(建築物)(第1面が別記第4号様式によるもの)及びその添付図書
  • 直前の確認に要した変更に係る部分の図書(直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合)

申請書ダウンロード(確認申請書等の各種様式)

大村市建築基準法施行細則第15条に規定するもの

手数料

手数料一覧をご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595