ここから本文です。

更新日:2025年4月1日

中間検査

内容

  • 平成10年6月に建築基準法が改正され、中間検査制度が導入されました。
  • 建築基準法第7条の3および第7条の4(建築物に関する中間検査)の規定により、建築主は、建築基準法第6条第1項の規定(建築確認申請)による工事が、次の各号のいずれかに該当する工程(以下、「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、4日以内に、建築主事などに検査を申請しなければなりません。
  • 特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはなりません。

特定工程(法第7条の3第1項)

1号(法定特定工程)

階数が3以上である共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令(建築基準法施行令第11条)で定める工程(全国共通)

2号(指定特定工程)

前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して区域、期間または建築物の構造、用途もしくは規模を限って指定する工程(大村市においては長崎県知事により指定されています)。

根拠法令

  • 建築基準法第7条の3および第7条の4(建築物に関する中間検査)
  • 建築基準法施行規則第4条の8(中間検査申請書の様式)
  • 建築基準法施行規則第4条の11(特定工程の指定に関する事項)
  • 長崎県告示第560号(令和6年11月8日)(長崎県が定める特定工程および特定工程後の工程)

指定特定工程

長崎県においては、令和6年11月8日付長崎県告示第560号(外部サイトへリンク)により、建築基準法第7条の3第1項第二号および第6項の規定による特定工程および特定工程後の工程を指定しています。

中間検査を行う区域

長崎県全域(長崎市および佐世保市の区域を除く)

中間検査を行う期間

令和6年11月11日~令和11年11月10日(5年間)

中間検査を行う建築物の用途

法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)の欄に定めるもの

中間検査を行う建築物の規模および構造

地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える耐火建築物(法第18条第1項の適用を受ける建築物を除く)

指定する特定工程

基礎配筋完了時および最上階配筋完了時
鉄骨造の建築物にあっては、基礎配筋完了時および鉄骨の組み立て完了時
木造の建築物にあっては、基礎配筋完了時および軸組の組み立て完了時
2以上の構造を併用する建築物にあっては、基礎配筋完了時および各構造の特定工程のうち、最も遅い特定工程

指定する特定工程後の工程

指定する特定工程に係るコンクリート打設
鉄骨造または木造の建築物にあっては、指定する特定工程に係るコンクリート打設および構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595