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更新日:2025年4月1日

消防長の同意

大村市に権限のある建築関係事務について、確認等の申請をするものに限ります。

内容

建築基準法第93条の規定により、特定行政庁または建築主事などは許可または確認をする場合は、消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可または確認をすることができません。

消防同意は建築主事などが消防長などへ求めることになります。

対象

  • 防火地域及び準防火地域の区域内にあるもの(建築基準法第93条)
  • 一戸建ての住宅でないもの(建築基準法第93条)
  • 一戸建ての住宅で、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを越えるもの(建築基準法施行令第147条の3)

許可においては、すべての場合で消防長の同意が必要です。

同意にかかる期間

建築基準法第6条第1項第3号に係る建築物の場合

同意を求められた日から3日以内

上記以外の建築物の場合

同意を求められた日から7日以内

根拠法令

  • 建築基準法第93条第1項~第3項(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
  • 建築基準法施行令第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)
  • 消防法第7条(建築許可等についての同意)
  • 消防法施行令第1条(消防長等の同意を要する住宅)

その他

大村消防署予防設備課
856-0815長崎県大村市森園町34番地1
電話番号:0957-52-4138

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595