消防長の同意
(1)内容
- 建築基準法第93条の規定により、特定行政庁または建築主事などは許可または確認をする場合は、消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可または確認をすることができません。
(2)対象
- 防火地域及び準防火地域の区域内にあるもの(建築基準法第93条)
- 一戸建ての住宅でないもの(建築基準法第93条)
- 一戸建ての住宅で、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを越えるもの(建築基準法施行令第147条の3)
許可においては、すべての場合で消防長の同意が必要です。
(3)同意にかかる期間
ア.建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の場合
イ.上記以外の建築物の場合
(4)根拠法令
- 建築基準法第93条第1項~第3項(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
- 建築基準法施行令第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)
- 消防法第7条(建築許可等についての同意)
- 消防法施行令第1条(消防長等の同意を要する住宅)
(5)その他
- 大村消防署予防設備課
856-0815長崎県大村市森園町34-1
電話番号:0957-52-4138
消防同意は建築主事などが消防長などへ求めることになります。