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更新日:2025年4月1日
大村市に権限のある建築関係事務について、確認等の申請をするものに限ります。
建築基準法第93条の規定により、特定行政庁または建築主事などは許可または確認をする場合は、消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可または確認をすることができません。
消防同意は建築主事などが消防長などへ求めることになります。
許可においては、すべての場合で消防長の同意が必要です。
同意を求められた日から3日以内
同意を求められた日から7日以内
大村消防署予防設備課
856-0815長崎県大村市森園町34番地1
電話番号:0957-52-4138
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