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更新日:2025年4月16日

建築物省エネ法における長崎型気候風土適応住宅の基準の制定

気候風土住宅とは

気候風土住宅とは、伝統的工法を採用する場合などで、地域の気候および風土に応じた特徴を備えていることにより、建築物省エネ法で規定する外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネルギー消費基準が緩和される住宅です。気候風土適応住宅の基準は、全国共通の基準のほか、所管行政庁ごとに定めることができます。

長崎型気候風土適応住宅の基準を定めました

令和6年4月1日に、長崎県内の建築物省エネ法の所管行政庁(県および長崎市・佐世保市・島原市・大村市・五島市)は、関係団体などの協力を得て「長崎型気候風土適応住宅の基準(案)」を定め、説明義務制度の中でのみの運用をしていましたが、令和7年4月1日から、原則全ての新築住宅に対する省エネ基準の適合義務化が施行されることに合わせて、長崎県内の統一基準として、「長崎型気候風土適応住宅の基準」を定めました。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
長崎型気候風土適応住宅の基準(外部サイトへリンク)

よくある質問

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都市整備部建築課指導グループ

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電話番号:0957-53-4111(内線:483)

ファクス番号:0957-54-9595