ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築確認に関する申請 > 大村市(限定特定行政庁)に権限のある建築関係の事務

ここから本文です。

更新日:2025年4月1日

大村市(限定特定行政庁)に権限のある建築関係の事務

内容

  • 大村市は、平成21年4月1日から建築基準法第97条の2および同施行令第148条の規定による(限定)特定行政庁になりました。このことにより、次に掲げる大村市の権限の建築物等に係る建築関係の事務は大村市が行います。
  • なお、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されたことに伴い、建築基準法も改正され、令和7年4月以降は大村市の権限の建築物等についても次のとおりに変更されています。

根拠法令

  • 建築基準法第2条第35号(特定行政庁の定義)
  • 建築基準法第97条の2(市町村の建築主事などの特例)
  • 建築基準法施行令第148条(市町村の建築主事などの特例)
  • 大村市建築主事の設置に関する告示(平成21年2月27日大村市告示第24号)

大村市の権限の建築物等

建築物

  • 都市計画区域内においては、次の1~3に該当する建築物
  • 都市計画区域外においては、地階を除く階数が2または延べ面積が200平方メートルを超え300平方メートル以下で、高さが16メートル以下の木造の建築物

(注記)上記に該当する場合でも、長崎県の許可(建築基準法第43条第2項第2号の許可など)を必要とする建築物は、長崎県の権限の建築物となります。

1.特殊建築物(学校・病院・劇場・旅館・共同住宅など)

特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもので、次の2.または3.に該当するもの

2.木造の建築物

2階建て以下かつ延べ面積が300平方メートル以下で高さが16メートル以下のもの

3.木造以外の建築物

平屋建て、かつ延べ面積200平方メートル以下のもの

工作物

建築基準法施行令第138条第1項第1号、第3号、第5号に掲げる工作物(次の1.~3.に該当する工作物)

(注記)上記の建築物の敷地もしくは計画敷地または建築物に築造する場合、もしくは建築物の計画が無い敷地に築造する広告板などに限ります。

1.煙突

高さ6メートルを超え、10メートル以下のもの

2.広告塔・広告板・装飾など・記念塔

高さ4メートルを超え、10メートル以下のもの

3.擁壁

高さ2メートルを超え、3メートル以下のもの

大村市の権限の建築関係の事務

建築物関係の事務

  • 確認審査、完了検査(法第6条、7条、18条)
  • 違反建築物に対する措置(法第9条)
  • 既存不適格建築物に関する措置(法第10条、第11条第1項)
  • 法第12条第5項報告(法第12条第5項)
  • 立入調査(法第12条第6項)
  • 建築物等と道路との関係に関する特例認定(法第43条第2項第1号)
  • 応急仮設建築物の存続許可及び仮設建築物の建築許可(法第85条第3項、第6項)
  • 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2)
  • その他

道路関係の事務

  • 道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
  • 道の指定(法第42条第2項)(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く)
  • 支障のある私道の変更又は廃止の制限(法第45条)
  • その他

他法令に関する事務

いずれも大村市の権限の建築物に限る

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の規定による事務
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による事務
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の規定による事務
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の規定による事務
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による事務
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による事務
  • その他

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595