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更新日:2025年4月1日

確認申請(工作物)

内容

建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物の申請書の様式および添付図書は、次のとおりです。

根拠法令

  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請および確認)
  • 建築基準法第88条(工作物への準用)
  • 築基準法施行令第138条(工作物の指定等)
  • 建築基準法施行令第138条の2(工作物に関する確認の特例)
  • 建築基準法施行令第139条(煙突および煙突の支線)
  • 建築基準法施行令第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
  • 建築基準法施行令第141条(広告塔または高架水槽等)
  • 建築基準法施行令第142条(擁壁)
  • 建築基準法施行令第143条(乗用エレベーターまたはエスカレーター)
  • 建築基準法施行令第144条(遊戯施設)
  • 建築基準法施行令第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分および一連の規定)
  • 建築基準法施行令第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
  • 建築基準法施行令第144条の2の3(処理施設)
  • 建築基準法施行令第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)
  • 建築基準法施行規則第3条(工作物に関する確認申請書および確認済証等の様式)
  • 平成12年建設省告示第1449号(煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔または高架水槽等および擁壁ならびに乗用エレベーターまたはエスカレーターの構造計算の基準を定める件)ほか
  • 大村市建築基準法施行細則第15条(確認申請書に添付する図書)

受付窓口

建築課(市役所第2別館2階)

申請書の宛先

大村市建築主事

提出部数

確認申請書(工作物)
正本(1部)、副本(1部)

提出書類

建築基準法施行規則第3条に規定するもの

  • 確認申請書(工作物)(別記第10号様式)、関係図書および書類
  • 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)(任意様式)

申請書ダウンロード(確認申請書等の各種様式)

手数料

次のリンクをご確認ください。

手数料一覧

注意事項

広告塔・広告版等を築造する場合は、「屋外広告物条例」(建築基準関係規定)についても確認をお願いします。

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595