建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定
内容
- 2015年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定され、2017年4月1日から適合性判定・届出がはじまりました。
- これまでは300平方メートル以上の「非住宅」建築物の新築・増改築の場合に建築物エネルギー消費性能基準(以降、「省エネ基準」)への適合が義務付けられ、建築主はその工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が省エネ基準に適合していることを判定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以降、「省エネ適判」)を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出する必要がありました。
- 2022年6月に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正され、2025年4月からは10平方メートル以下の建築物・高い開放性を有する建築物・仮設建築物等を除いて原則すべての住宅・建築物の新築・増改築をする際に省エネ基準への適合が義務化され、省エネ適判が必要となります(適用除外があります)。
- 代わりに現在、中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度および小規模住宅・非住宅に適用されている建築主に対する説明義務制度は、2025年4月以降は廃止されました。
法律の詳細は、次のリンクをご確認ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)
省エネ適判の対象
省エネ基準への適合が義務付けられる建築物で建築基準法第6条第1項の確認を要するもののうち、次に該当するもの以外は省エネ適判が必要となります。
- 建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物に該当するもの
- 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
- 設計住宅性能評価を受けた住宅
- 長期優良住宅の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅
- 大臣認定・性能向上計画認定・低炭素認定を受けたもの
省エネ基準
大村市では、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る事務処理要領を次のとおり定めています。
大村市建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る事務処理要領(PDF:214KB)
住宅の場合
外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準に適合する必要があります。
非住宅の場合
一次エネルギー消費量基準適合する必要があります。
計画の変更および軽微な変更
- 省エネ適判を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をする場合、規則第5条の「軽微な変更」に該当する場合を除いて、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して再度省エネ適判を受け、交付される適合判定通知書を建築主事等に提出する必要があります。
- 軽微な変更に該当する場合、再度の省エネ適判は必要ありませんが、建築基準法第7条の検査を申請する際に添付図書として「軽微な変更説明書」を提出する必要があります。
- またその軽微な変更が、再計算により省エネ基準に適合することを確認した場合は、省エネ適判を実施した機関に「軽微な変更該当証明申請書」を提出し、「軽微な変更該当証明書」を取得して「軽微な変更説明書」に添付する必要があります。
根拠法令
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)
- 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)
- 算出方法等に係る告示(平成28年国土交通省告示第265号)
- 住宅部分の仕様基準告示(平成28年国土交通省告示第266号)
- 住宅部分の誘導仕様基準告示(令和4年国土交通省告示第1106号)
受付窓口
建築課(大村市役所第2別館2階)
申請書の宛先
大村市長
提出書類
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第3条に規定するもの
- 計画書(別記様式第1)、関係図書および書類
- 委任状(代理者によって申請を行う場合)(任意様式)
各種様式
【省令により定められている様式】
【大村市が事務処理要領にて定める様式】
提出部数
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請書:正本(1部)、副本(1部)
- 軽微な変更該当証明申請書:正本(1部)、副本(1部)
- 軽微な変更説明書::正本(1部)、控えが必要な場合は副本(1部)
各種様式は、次のリンクから取得できます。
国土交通省住宅局(外部サイトへリンク)
手数料
次のリンクをご確認ください。
手数料一覧