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更新日:2021年4月23日

建設リサイクル法に基づく届け出

  1. 大村市に権限のあるものに限ります。

(1)内容

  • 平成14年5月30日より、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行され、特定建設資材を用いた建築物などの解体・新築・土木工事などで、一定規模以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体など)し、特定建設資材廃棄物については再資源化などを行うことが義務付けられました。
  • 対象工事の発注者または自己施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体などの計画などについて届け出なければなりません。
  • 令和3年4月1日より届け出の様式が新しくなっています。

(2)対象(次の「特定建設資材」と「対象建設工事」の両方に該当する場合)

ア.特定建設資材の場合(法第2条第5項、令第1条)

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材(PC板など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

イ.対象建設工事の場合(法第9条第1項、令第2条)

  • 建築物の解体:床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築:床面積の合計が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォームなど):請負代金の額が1億円以上(税込)
  • 建築物以外の工作物(土木工事など):請負代金の額が500万円以上(税込)

(3)根拠法令

  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
  • 特定資材に係る分別解体等に関する省令

(4)受付窓口

  • 建築課(大村市役所第2別館2階)
  • 権限により受付窓口が異なりますので、確認をお願いします。

(5)届出書の宛先

  • 大村市長(市物件)

(6)届出期限

  • 工事に着手する日の7日前まで

(7)届出部数

  • 正本(1部)
    控えが必要な場合は2部提出してください。

(8)提出書類

ア.特定資材に係る分別解体等に関する省令に規定するもの

  • 届出書(様式第1号)
  • 別表(分別解体などの計画など)/別表1から3のうち該当するもの
  • 案内図
  • 設計図または写真
  • 工程表
  • 委任状/代理者が届け出る場合

(9)手数料

  • 無料

(10)その他

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595